目的別悩み解決

不動産登記相続

遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人が認知症のため、話し合いができません。どうしたら良いでしょうか。

申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官に限られます。
成年後見人は、本人の財産を保護することを目的としているので、本人に不利益な内容の遺産分割協議をすることや、遺産分割協議書が終わったからといって後見自体を辞めるということはできません。

その他申立費用、報酬、後見人候補者等の要件・注意点がいくつかありますので、まずはお近くの司法書士へご相談ください。
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