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老後や障がいについてお悩みのかたへ

こんなことでお困りではありませんか?

今はまだ一人暮らしでも大丈夫。でも将来、施設に入所するための契約や、自分の財産を管理してゆくことができるか心配です。

自分がこの先、認知症になったときどうしたら良いか不安です。

まだ自分が元気なうちに後見人に付いてもらうことはできますか?

 

任意後見制度を利用することが出来ます。

任意後見制度とは、判断能力が十分にある時点で、将来、自分の判断能力が低下してきたときの場合に、だれかに後見人として代理してもらえるように契約を結んでおく制度です。
 

これは、「任意後見契約に関する法律」に定められている手続きです。

 

具体的には、あなたの信頼する人を「任意後見人」と定め、任意後見契約を結んで、これを公証人役場で公正証書にしてもらいます。
この契約は、あなたの判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してはじめて有効となります。
そして、あなたの選んだ任意後見人は、その任意後見監督人の監督のもとで、あなたの財産の管理や身上の監護をおこなっていくこととなります。

 

いまから支援を受けたいという場合には、任意後見契約とは別に「任意代理契約」や「みまもり契約」を結ぶこともできます(これらは任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です)。

 

任意代理契約とは、あなたと支援する人(任意代理人)との間で合意した特定の法律行為(財産の管理や介護サービス契約など)を、任意代理人があなたに代わっておこなう契約です。 この契約では、任意代理人を監督する人はいませんので、あなたがその仕事ぶりをチェックします。
あなたがチェックすることが難しくなってきた時点で、約束どおり家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てをおこない、任意後見契約がスタートします。

 

みまもり契約とは、みまもり人が具体的な支援をすることはありませんが、あなたにときどき連絡をとるなどして、あなたを見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。
みまもり人は、あなたの判断能力が低下してきたら、時期を見計らって任意後見契約へと移行する手続きをとることになります。

 

任意後見契約や任意代理契約、みまもり契約の詳細については、お近くの司法書士にご相談ください。

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