目的別悩み解決

お金のトラブルについて

認定司法書士は140万円以内の金銭トラブルについて
代理人として交渉・裁判手続きを行うことが出来ます。

借金問題の解決、つまり債務整理にはいろいろな方法があります。 どの方法が最良かは、これまでの借入の過程や負債状況、収入などによって人それぞれ異なります。 あなただけで判断したり悩んだりせず、司法書士に相談しましょう。

  • 任意整理
  • 未払賃金代金請求
  • 破産
  • 個人再生
  • 供託
  • 賃料未払い
  • 過払い金返還請求

こんなことでお困りではありませんか?

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簡易裁判所における訴訟の代理

法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として法廷で弁論するなど、
民事訴訟や調停等の代理人となります。また上記の民事紛争につき、あなたのご相談にも応じさせていただきます。


司法書士が扱うことのできる民事上の紛争の範囲については、お近くの司法書士にお問い合せください。

供託手続の代理

司法書士は、供託所への弁済供託・担保供託・執行供託などの供託手続きをあなたに代理して行います。