認定司法書士は140万円以内の金銭トラブルについて
代理人として交渉・裁判手続きを行うことが出来ます。
借金問題の解決、つまり債務整理にはいろいろな方法があります。 どの方法が最良かは、これまでの借入の過程や負債状況、収入などによって人それぞれ異なります。 あなただけで判断したり悩んだりせず、司法書士に相談しましょう。
- 任意整理
- 未払賃金代金請求
- 破産
- 個人再生
- 供託
- 賃料未払い
- 過払い金返還請求
こんなことでお困りではありませんか?
任意整理とは、どのような借金の整理方法なのですか?
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自己破産って何ですか?デメリットはありますか?
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住宅を手放さずに借金を減額できる方法があると聞きましたが、どのようなものですか?
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任意整理をしても借金を返済できそうにありません。破産しないで済む方法はありませんか?
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住宅ローンの他にも知人など色んなところから借金をしています。毎月すべてを返済していくことが難しくなってきたのですが・・・
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ギャンブルが原因で出来た借金は、破産しても借金がなくならないと聞きました。破産のほかに借金を整理する方法はありませんか?
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大家さんから家賃値上げを請求されたが納得できません。それまでの金額で家賃を支払おうとしたけど、受け取ってもらえません・・・
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従業員が急に亡くなりました。給与を支払いたいけど、相続人が判明しません・・・
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簡易裁判所における訴訟の代理
法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として法廷で弁論するなど、
民事訴訟や調停等の代理人となります。また上記の民事紛争につき、あなたのご相談にも応じさせていただきます。
司法書士が扱うことのできる民事上の紛争の範囲については、お近くの司法書士にお問い合せください。
供託手続の代理
司法書士は、供託所への弁済供託・担保供託・執行供託などの供託手続きをあなたに代理して行います。