司法書士は会社登記の専門家としてお手伝いいたします
商業登記とは、法務局へ会社の情報を登録することです。この登記を行わなければ会社の成立(設立)は第三者から認められません。会社の内容の変更(役員変更、移転、資本金の増額、解散など)についても同様です。司法書士は、これら商業登記手続について、書類の作成や申請代理業務を行います。
- 会社設立
- 役員変更
- 本店移転登記
- 増資・減資
- 会社の解散
- 資産の総額変更登記
- 会社承継
こんなことでお困りではありませんか?
概要が決まったら、次は何をすればいいですか?
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資本金は、かなりの金額が必要ですか?
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役員の人数は何名以上など、決まりがありますか?
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勤務先の株式会社ではここ数年、役員変更登記を行っていませんが、そのままにしていても大丈夫ですか?
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役員が変わっていなくても役員変更登記は必要ですか?
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うちは親族経営の小さな会社で余程のことがない限り役員は変わりません。 任期を延ばすことはできないですか?
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任期を伸ばせば、いままで2年ごとにしていた役員変更登記が、10年に1回でよくなるのですか?
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会社を承継するにはどうしたら良いの?
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会社を作りたいとき
会社や法人を設立するには、商号、本店(所在地)、目的、機関設計、事業年度など、
会社法やその他の法令に従い、決めなければならないことがたくさんあります。
司法書士は、会社・法人登記の専門家として、会社・法人設立の構想の段階から相談を受け、スムーズな設立手続きのお手伝いをします。
会社を引っ越しするとき
会社の本店を移転する場合、移転先に類似商号があるかどうかの確認が事前に必要となります。
商号の変更をする場合も同様に類似商号の調査が必要となります。