お知らせ

2025/02/01

「相続登記はお済ですか月間」の実施について

  
 市民の皆様へ
 
「相続登記はお済みですか月間」の実施について
 
 当会では相続登記促進のため、例年8月と2月を「相続登記はお済みですか月間」としており、本年2月も「相続登記はお済みですか月間」を実施します。
 相続登記が未了のままであると所有者の把握が困難となり、所有者不明土地や空き家が生じる原因となり災害復興等の行政手続の際に支障となる事例も発生しています。
 
 「所有者不明土地問題」を解消するための法律改正により、昨年4月1日から相続登記の申請は義務化されています。改正法の施行により、正当な理由がないにもかかわらず不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が発生する可能性もあり、令和6年4月1日以前に相続が発生している不動産も対象となります。申請義務を果たせる新たな制度もありますので、相続登記手続きが未だの方も、まずはご相談ください。
 
 このほか、相続した土地を手放して国に帰属させることが出来る制度も新設されています。法改正により新設されている各種制度についてはもとより遺言書の活用、法定相続情報証明制度の活用など、相続を円滑に進めるための様々な制度についても、司法書士が無料で相談に応じます。
 
 市民の皆様のため、きっと、お役に立てることはたくさんあります。この機会にぜひとも最寄りの司法書士事務所にご相談ください。
 
                            岡山県司法書士会                              
会長 中村文彦