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自己破産って何ですか?デメリットはありますか?

自己破産とは、人生の再スタートを切るためにすべての借金をなくそうとする方法です。

現在の収入額では任意整理も民事再生も選択できない場合や、自分の財産を売却しても返済できないほどの借金が残る場合に選択する手段です。

 

これは、あなたの全財産(最低限の生活用品などは除く)を手放し、全ての借入先にその借金額に応じて公平に分配することを目的とする裁判上の手続きです。
また、自己破産と同時に「免責許可」を受けることにより、原則として、借金の返済が免除されます。
ただし、借金の原因がギャンブルや浪費のとき(=免責不許可事由に該当する場合)は、借金の返済が免除されないこともあります。

 

自己破産のデメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • ・財産を手放すことが必須条件であるため、家や土地を失います
  • ・信用情報機関に事故情報が記録されます
  • ・官報に掲載されます
  • ・破産しても免責許可を受けられないことがあります

※免責不許可事由については、司法書士にご確認ください

 

自己破産をするときには、「同時廃止」「管財事件」という手続き内容や費用が大きく異なる2つの手続きがあります。

 

同時廃止とは、財産を持っていない場合、つまり借入先への分配が不可能なときに取られる手続きです。
こちらの手続きでは、比較的短期間に手続きが終了し、費用も少なく済ませることができます。

 

管財事件とは、財産を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合などに取られる手続きです。
こちらの手続きでは、破産管財人というひとが裁判所から選任され、財産の調査・管理・配当などの手続きを行います。
通例では、破産管財人には弁護士が選任されます。

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