目的別悩み解決

不動産登記相続

こんなことでお困りではありませんか?

夫が亡くなりましたが、子どもはいません。私以外で誰が相続人になるのでしょうか。

自宅を、亡くなった父親の名義から息子である私に名義変更したいのですが、どうしたら良いでしょうか。

亡くなった祖父の名義になっている不動産がありました。このまま、放っておいても大丈夫なのでしょうか。

遺言で、不動産を相続することになりましたが、他の相続人に協力してもらうことがあるのでしょうか。

 

相続について説明いたします!

相続とは、相続開始の日から亡くなった方(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
そして、受け継ぐことができる人は民法で定められており、それを「法定相続人」と言います。
 
法定相続人 法定相続分
配偶者および子 配偶者、子が2分の1ずつ
配偶者および直系尊属(親、祖父母) 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者および兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

以上のように、全て民法で相続人となる人及びその相続割合が定められています。
誰が相続人で、どれだけの相続分があるかを確定するには、被相続人の戸籍を調査していくことになります。
しかし、祖父や曾祖父等の名義を長期間そのままにしておくと、相続人も増えていき、戸籍調査・相続人調査だけでも多くの時間と労力を費やすことになります。不動産の名義変更手続きには、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、お早めに行うことをお勧めします。
 
相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割協議が整うまで、1人で勝手に遺産を処分したり、名義を変更することはできません。
相続登記をする方法としては、ほとんどが下記のとおりです。
 
(1)遺言による場合
原則として遺言が見つかり、誰が不動産を引き継ぐかなど遺産分割の方法が指定されている場合には、他の相続人の協力を得ずして、遺言書より不動産の相続登記が可能となります。

 
(2)遺産分割協議による場合
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議によることとなります。相続人全員で話し合い、誰が不動産を引き継ぐかを決めることになります。
 
まだ、話し合いが出来ておらず困っている方
(3)法定相続による場合
遺言もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分で共有名義とすることになります。

上記いずれの手続きとなるかで、必要な書類が異なります。
専門性の高い煩雑な戸籍調査(※相続人調査のみの依頼は出来かねます。)も含めて、詳しくはお近くの司法書士へご相談ください。
また、全国どこの不動産でも対応可能です。


 
その他関連記事
遺言を作成したいが、どうしたらよいのか分かりません。

こんなことでお困りではありませんか? 遺言を作成したいが、どうしたらよいのか分かりません...

亡くなった父親に多額の借金があることが分かりました。払わないといけないのでしょうか。

亡くなった父親に多額の借金があることが分かりました。 払わないといけないのでしょうか。 ...

父が亡くなり、その遺産について相続人間で何度も話し合う機会を設けましたが、つい感情的になってしまい、一向に話し合いがつきません。どうしたら良いでしょうか。

こんなことでお困りではありませんか? 父が亡くなり、その遺産について相続人間で何度も話し合う...