目的別悩み解決

不動産登記相続

亡くなった父親に多額の借金があることが分かりました。
払わないといけないのでしょうか。

しかし、負債しかなく他に相続する資産がない場合や借金を引き継ぐ意思がない場合には、
家庭裁判所にて「相続放棄」をすることで、はじめから相続人にならないという効果を生じさせることができます。

その他、相続財産の範囲で、マイナスの財産を相続するという「限定承認」という手続きもあります。
いずれにしても相続放棄手続き・限定承認手続きには、申立期限や管轄、その他要件がいくつかありますので、
ぜひ相続が開始したらお早目にお近くの司法書士へご相談ください。
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