目的別悩み解決

不動産登記相続

父親が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、子どもの一人は未成年です。
親権者である母親が子どもの代理をして、協議をして良いのでしょうか。

親権者である母親と未成年の子どもは同じ相続人という立場であり、仮に母親が代理人となってしまうと、好き勝手に遺産分割の内容を決めるおそれがあります。
子どもに不利益な協議を防ぐ為に、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。
そして、遺産分割協議には選任された「特別代理人」が参加することとなります。

相続人に未成年者がいる場合には、お近くの司法書士へご相談ください。
 
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